浮気相手に慰謝料を請求する方法と浮気の慰謝料の相場

田中好太郎

浮気相手にどうにか復讐したいと考えた時、法的手段を用いるのが通常です。その唯一の法的手段が、浮気相手への慰謝料請求です。

浮気相手に経済的負担を与える事で反省と謝罪を要求でき、2度と不倫をしない事を約束させることができます。

この浮気に対しての慰謝料は、どういった時に支払われるのかと言うと、婚姻関係にある配偶者が第三者の異性と不貞行為を行った場合に慰謝料を請求できます。

浮気は共同不法行為になりますから、慰謝料は浮気をした配偶者と浮気相手の両者に請求できます。

実際には浮気はしたけど、離婚はせずに浮気相手にだけ慰謝料請求するケースがよく見られます。

また、浮気相手に慰謝料を請求する事を考えた時に、離婚を視野に入れて請求するのと離婚はしないで請求するのでは慰謝料の相場も変わってきます。

ここでは、浮気相手に請求できる慰謝料の相場を解説していきます。

慰謝料は浮気相手にどれくらい請求できるの?

浮気相手に慰謝料を請求する時にどれぐらいまで請求できるのかと言うと、いくらでも請求はできるのです。

慰謝料の請求額に制限はありませんが、相手が支払うかどうかが問題になってきます。

そのため相場の金額を請求したほうが、浮気相手に慰謝料を支払ってもらいやすいという事なんです。

慰謝料の金額の相場は、浮気の期間や相手の年収によっても変わってきます。

浮気の慰謝料の相場

浮気によって婚姻生活が破綻(離婚)したかしないかで慰謝料金額は変わってきます。

また、婚姻の年数、浮気の回数や相手が既婚者と知っていて浮気をしたのか、相手がどれだけ積極的だったのかも慰謝料の金額が決まります。

離婚しない場合の慰謝料の相場:100~200万円


離婚した場合の慰謝料の相場:200~300万円


浮気の慰謝料金額の算定方法

  • 結婚年数
  • どちらが不貞行為に積極的だったか
  • 不貞行為の期間・回数
  • 浮気の継続期間
  • 浮気相手の財力、社会的地位
  • 既婚者と知ってて浮気したのか
  • 浮気によって婚姻関係は破綻したのか
  • 被害を被った配偶者が受けた精神的苦痛の程度
  • 不貞行為の発覚によって夫婦の婚姻関係が破綻したかどうか

慰謝料の金額は、不貞行為による損害の程度や不倫や浮気の状況、個々の婚姻生活の事情が考慮され決められます。

例えば、浮気によって婚姻生活が破綻してしまい、精神的苦痛を生じて鬱になってしまった。

あるいは離婚はしなかったが浮気によって精神的に参ってしまい、現在診療内科に通院している。

浮気によって受けた精神的被害も考慮されていきます。

浮気相手に子供ができてたとか、生活費を全く入れないなどの悪質な場合には慰謝料は増額になります。

浮気の慰謝料が請求できない場合

  • 肉体関係のない交際、いわゆるプラトニックラブ
  • 相手が既婚者であると知らなかった場合
    (既婚者と知らなかったは殆ど認められないです。)
  • すでに夫婦関係が破たんしていた場合
  • 時効が成立している場合(3年)
  • 不貞行為の証拠がない場合

 

不貞行為がないプラトニックラブ

法律での浮気の定義は、不貞行為があったかどうかです。

婚姻関係のある配偶者が第三者の異性と肉体関係があった場合、離婚の原因のひとつの不貞行為となります。

メールやlineのやり取りやキスだけの関係では、不貞とは認めれないので慰謝料は請求できません。

ただし、何回注意してもやめない場合には、離婚の原因として認められることもあります。

浮気相手の方は既婚者と知らないで付き合っていた

既婚者と知らなかったのは意外に通用しません。

異性と付き合うのに、相手が結婚しているかどうかの確認や調べる事をしなかったことを問われます。

いくら旦那さんの方が結婚している事を隠していたとしても、上司や部下の関係では通用しません。

また、付き合っている間にもしかして既婚者?と思う節があれば、故意の過失があると判断されるのです。

浮気する前に婚姻関係が破綻していた

浮気しても婚姻関係がすでに破綻している場合には、慰謝料請求はできません。

そもそも婚姻関係の破綻とはどう言った状態を言うのでしょうか。

婚姻関係の破綻とは、客観的に判断しても回復の見込みがないほどに夫婦関係が悪化している状態です。

セックスレスや愛情が冷めてる状態では、婚姻関係の破綻は認められません。

夫婦関係が悪化し長期間の別居生活をしている場合は、それに当たります。

浮気の慰謝料請求の時効が過ぎていた

不倫や浮気の慰謝料請求にも時効があります。

第724条

不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。

不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

慰謝料請求の時効は不倫や浮気をされた側が知ってから、3年間何も行動を起こさない場合に請求権がなくなります。

この浮気の事実を知ってからと言うのは、不倫相手の氏名や住所を知って慰謝料請求ができる状態の事を言います。

浮気をしている事は知っていても、相手を知らない場合にはカウントされません。

時効がたとえ過ぎていた場合でも、浮気相手が時効を知らずに「慰謝料を払います」と言った時点で時効は無効になります。

また、3年を過ぎる前に裁判を起こしたり、内容証明郵便を送る事で時効のカウントは0になり、6か月間は時効の成立を阻止できます。

次に20年間とは除斥期間(じょせききかん)の事を言います。

浮気の事実を全く知らずに、後で知った場合に慰謝料を請求できる期間の事を言います。

浮気や不倫が最後に行われた日から20年間は、慰謝料の請求権があります。

不貞行為の証拠がない場合

そもそも浮気に対する慰謝料を請求するには、不貞行為を証明する証拠が必要になります。

この証拠は客観的に見ても、不貞が行われている事がわからなければ認められません。

では、不貞の証拠はどんなものが必要になるのでしょうか。

  • 探偵が撮る浮気の証拠
  • 当人が浮気を認めた自署
  • 不貞が行われる施設への出入りを撮影したもの(ラブホテルなど)

浮気の証拠についてはこちらにまとめてあります。

上記のもの以外にも不貞を証明できるものはありますが、確実性はなく認められにくいのです。

慰謝料の請求権は、不貞があった時にそれを証明する事ができる場合に限り、相手に請求する権利が発生します。

浮気の慰謝料を請求できる条件

  • 既婚者と知っていて浮気した事。
  • 貞操義務違反があった事。
  • 浮気前に夫婦関係が破綻していない事。
  • 法的な証拠がある事。
  • 時効(3年)が過ぎていない事。

基本的には、故意、過失(不注意による)があるかが条件になります。

  • 浮気相手に不貞行為の故意、過失がある
  • 不貞行為によって権利の侵害があった

故意とは、浮気相手が既婚者と知りながら肉体関係を結ぶことになります。

既婚者と知っていて関係を持ったのですから、過失は十分にありますよね。

そして、妻の権利、夫婦の権利の侵害の賠償が慰謝料となります。

慰謝料を請求する方法

離婚に向けて両者に慰謝料を請求する場合には、協議や調停、訴訟と合わせて慰謝料を請求するのが普通です。

離婚をしないで浮気相手単独に慰謝料を請求するには、地方裁判所に訴訟、140万円以下は簡易裁判所に訴訟を提訴する形になります。

示談で終わらせる場合には、内容証明郵便にて慰謝料を請求するのがいいでしょう。

内容証明郵便の書式がわからない時には、司法書士か弁護士に依頼すればすぐに書いてくれます。

まとめ

浮気や不倫はされた側だけが心に深い傷を負います。

特に浮気は法で罰する事ができませんから、浮気した側の反省や謝罪の真意が伝わりにくいのです。

浮気は信用していたパートナーの裏切り行為、一生かけても心の傷はいやされることがありません。

ほんの少しでも、その苦しみを和らげてくれるのが、相手側の心からの謝罪と反省です。

浮気された側のせめてもの救いが慰謝料請求なのかもしれません。

慰謝料を相手に請求し、経済的な負担を掛ける事で心からの謝罪を引き出すことができます。

 

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