浮気の証拠には使えるものと使えないものがあります。
区別の仕方としては、裁判でも通用するかしないかだけなのです。
しかし、使う目的が離婚や慰謝料請求だったり、夫婦の修復のためであれば、裁判でも通用する証拠でなければいけません。
相手に不貞を認めさせるには、法的にも認められなければ相手に逃げ道を与えてしまうだけ、いくらでも言い逃れができてしまいます。
ここでは、浮気の証拠として使えるものと使えないものについて解説していきます。
浮気の証拠で使えるもの
- ラブホテルの宿泊や出入り
- シティホテルの宿泊や出入り
- 浮気相手の自宅の宿泊や出入り
- カーセックス
- 浮気相手との宿泊旅行
- 本人または浮気相手の自白
浮気の証拠として使えるものは、性交渉の有無が確認できるものとなります。
ただ、性交渉の現場に踏み込み、その場面を撮影する事は難しいでしょう。
そのため、行為が行われるであろう場所の出入りの写真、もしくは動画があれば、「浮気の証拠」として認められます。
浮気相手とのメールやlineのやり取りや2ショット写真だけでは、浮気の証拠能力としては不十分となります。
ただし、行為が行われるであろう施設の出入りの撮影にも条件があり、数回分の撮影や本人の顔や場所がはっきりと認識できなければいけません。
そう考えると、裁判でも通用する浮気の証拠を個人で撮影することは、大変難しいと判断できます。
ラブホテルの出入り
- 2人の顔がはっきりと撮影されていて、本人と認識できる事。
- 2人の背景にその場所がラブホテルとわかるものが入っている事。
- ホテルの滞在時間が性交渉ができる最低時間である事。
ラブホテルの出入りはその場所の目的がはっきりとしている事から、浮気の証拠としてはかなり有力な証拠ですから、1回で不貞と認められます。
ただ、離婚請求を目的とすると、1回の撮影では認められない事があります。
調停や裁判では、両者に対して公平であり、特に離婚に関しては慎重になっています。
1回の不貞行為では、魔が差しただけと判断される場合があり、離婚にまで至らないケースもあります。
そのため、継続して不貞が行われていることを証明するために、2回から3回の撮影をしておくといいでしょう。
慰謝料請求でも継続に不貞が行われている事で、悪質と判断されますから、慰謝料の増額も見込まれます。
シティーホテルやビジネスホテルの出入り
- 2人の顔がはっきりと撮影されていて、本人と認識できる事。
- ホテルの滞在時間が性交渉ができる最低時間である事。
- ロビーではなく部屋の出入りを撮影(3回)
ビジネスホテルやシティーホテルの場合には、その目的が性交渉以外にもある事です。
ビジネスホテルやシティーホテルで2人で浮気をしていたとしても、商談や打ち合わせをしていたと判断されてしまいます。
そのため、ロビーでのチェクイン、チェックアウト、部屋の出入りの撮影が必要になります。
また、ホテルに入るまでの行動から、2人が親密な関係とわかるような(キスや肩を組んでいるところ)写真や動画があれば後押しになります。
浮気相手宅の出入り
- 2人の顔がはっきりと撮影されていて、本人と認識できる事。
- 2人が親密な関係とわかる補足証拠
- 浮気相手の自宅出入りの撮影(3回~5回)
- 宿泊した事がわかる撮影
浮気相手の自宅で浮気が行われている場合には、複数回(5回)の撮影が必要になります。
たとえ男性が一人暮らしの女性の家に入ったとしても、その目的が、突然具合が悪くなったから看病していたと言われてしまえば浮気と断定できないのです。
宿泊した場合には、1回で不貞と認められる事があるのですが、2人のメールのやり取りで旅行の計画やデートの約束、手をつないで歩いているところやキスしている写真等もあれば有効です。
カーセックス
- 2人の顔がはっきりと撮影されていて、本人と認識できる事。
- 不貞行為が撮影されている事。
カーセックスは不貞行為そのものですから、1回で認められます。
カーセックスの現場に中々遭遇することはありませんが、あり得ないこともないのです。
ある奥さんが、旦那さんの車にGPSを取り付けておいて、旦那さんの車の位置情報が近所の土手を指していたそうです。自宅から割と近かったので、確認しに行ったら車の中で2人が性交渉していたという事もあります。
ただ、その場面に遭遇しても、ショックが大きくて撮影ができるかどうかです。
本人の自白
- 浮気を認めた書面または公正証書
- 自白を強要していない証明
- 浮気相手の素性
本人の自白ほど有力なものはありません。
浮気した本人が認めているのですから、間違いはないでしょう。
自白は後で「そんな事言った覚えはない」と言われてしまうと、自白したことを証明するものがなければ、証拠能力が消えてしまいます。
また、自白を強要された(正直に言えば離婚はしないでいてあげる等)と言われた場合にも、証拠として使えないのです。
そのため、自白を強要していない証明や、浮気を認めた内容を書面に残して、役場で公正証書にしてもらいましょう。
ただ、状況証拠や物的証拠と違ってものがありませんから、自白は覆されやすいといったデメリットがあります。
離婚裁判や慰謝料請求などに使う場合には、保険の意味も含めて自白以外の証拠も取っておいた方がいいでしょう。
自白の謝罪文の内容
- いつから浮気していたのか
- 浮気相手の素性
- 不貞行為の回数
- 場所(ラブホテルなど)
浮気を認めさせ、離婚や修復、慰謝料請求を目的とするとなれば、上記の「不貞行為」を証明する証拠が必要になります。
この様に、裁判でも通用する証拠を押えるのは、個人ではかなりの困難なことになります。
無理して証拠を撮ろうとすれば、相手に気づかれるリスクもあります。
相手に気づかれるという事は、あなたに対して警戒心が生まれてしまうのです。
警戒している相手から証拠を撮る事は、個人では不可能と言ってもいいでしょう。
リスク配分を考えれば、最初から探偵に調査を依頼した方が無難です。
浮気の証拠として使えないもの
- メール、lineのやり取り
- 浮気相手との2ショット
- ホテルの領収書
- GPSの記録
- クレジットカードの明細
浮気の証拠としては使えないものは、不貞行為を証明できないものになります。
メールやlineのやり取り、ラブホテルのメンバーズカードや領収書、GPSの位置情報の記録も浮気の決定的な証拠としては不十分なのです。
ただ、こう言った証拠は決定的な証拠にはなりませんが、数を集めることで証拠として有力になる場合があります。
メールの内容が具体的な性交渉をした内容であったり、ホテルの領収書の日付がそのメールの内容の日付と同じであれば、かなり有力になります。
ただ、これだけでは認めてもらえないので、2人が親密な関係である事がわかる写メなども集めておいた方がいいでしょう。
まとめ
法律は強い味方でもありますが、時には非情にもなります。
いくら浮気されても、それを証明できなければ、離婚にまで発展してしまう事もあります。
また、一方的に浮気された方を悪者にして、逆に慰謝料請求されることもあるのです。
浮気は放置で、離婚や慰謝料請求もしない方には必要ないのかもしれませんが、状況は意に反して変わってしまう事もあるので、いざと言う時のためにも証拠は押さえておく方がいいでしょう。